会則

 

第一章 総    則

 

(名称及び所在地)

  1  本会は、関西大学校友会東大阪支部(以下、支部という。)と称する。

             2  事務局は、支部長宅(東大阪市内)におく。

 

(目的)

  2  本支部は、母校関西大学の隆盛を図り、会員相互の交誼を厚くすることをその目的とする。

                               

              第二章 事    業

 (事業)

3  本支部は、その目的を達成するために次の事業を行う。

     (1) 会員の交流・親睦・懇親をはかる諸事業

     (2) その目的を達するために必要な事業

  

                                第三章 組    織

 (組織)

  4  前条の事業を行うため、総務部・財務部・組織部・事業部・広報部及び必要に応じて、

特別委員会をおく。      

 

(会員)

  5  本支部会員は東大阪市内に住所・事業所または職場を有する者のうち次の資格者とする。

      (1) 関西大学校友会に所属する者

      (2) 近隣の地域に居住し前項に準じ本支部に入会を希望する者

      (3) 2号に準じ入会後住所・事業所・職場を移転した者で残留を希望する者

  

                               第四章 役員及び幹事

 (役員)

  6  本支部の目的達成のため、次の役員をおく。

     (1) 監査役     若干名

     (2) 支部長     1

     (3) 副支部長      若干名

       (4) 各部長    各1

       (特別委員長  1名)

      (5) 幹事長          1

       (6) 常任幹事     若干名

 

(幹事)

  7条 本支部の目的達成のために、次の幹事をおく。

      (1) 幹事50名以内

      (2) 幹事はいずれかの部会、委員会に所属する。

 

(顧問・相談役・参与)

  8条 本支部は顧問・相談役・参与を各若干名おくことができる。

 

(役員の選出)

  9条 支部長・監査役は、幹事の中から幹事会が推薦し総会の承認を得て選任する。

   2  前項以外の役員は幹事の中から支部長が推薦し、総会の承認を得る。(副支部長・各部長(委員長)

      ・幹事長・常任幹事は互選し総会に報告する。)

 

(幹事及びその他の選出)

 10条 幹事は、役員会で協議し、支部長名で委嘱する。

 

11条 顧問・相談役・参与は、幹事会で協議し支部長名で委嘱する。

  

                             第五章 役員・幹事の任務及び任期

 (役員等の任務)

 12条 役員等の任務は、次のとおりとする。

     (1) 支部長は、会務を統轄し、総会・役員会・幹事会を招集し主宰する。

     (2) 副支部長は、会務を分担し支部長を補佐する。

       支部長支障あるとき互選により支部長の職務を代行する。

     (3) 財務部長は、校友会本部の指導要項に従って会計業務を司る。

     (4) 各部会の部長は、前項指導要項に従って会務を遂行する。

     (5) 幹事長は、幹事と協議し会務を遂行し支部運営を円滑にし本支部の目的達成に協力する。

     (6) 特別委員会は、その目的にそって会務を遂行する。

     (7) 監査役は、役員の任務遂行状況及び会計を監査し、その結果を総会で報告する。

       (8) 顧問・相談役・参与は、支部運営に関し支部長の諮問に応ずる為に、各会議に出席することが

     できる。

     (9) 常任幹事は、会務を分担し、担当部長・幹事長を補佐する。

     (7) 幹事は、幹事会を構成し、会務を審議する。

 

(役員等の任期)

 13条 役員等の任期は次のとおりとする。

     (1) 支部長はじめ役員の任期は、12年とし再任を妨げない。補欠役員の任期は前任者の残任期間

     とする。

     (2) 幹事及び特別委員長の任期は、12年とし再任を妨げない。

     (3) 顧問・相談役・参与の任期は、12年とし再任を妨げない。

     (4) 各役員の定年は概ね75歳とし、役員会の推薦及び当人の申告により延長することができる。

  

                               第六章 会  議

 (会議の種類)

 14条 会議は、総会・役員会・幹事会・各部会・特別委員会とする。

 

(総会)

 15条 本支部の定時総会は、年度1回支部長が招集し、その議長となる。但し幹事会の多数の要求決が

あるときは役員会の承認を得て臨時総会を開催することができる。     

 

(定時総会の承認事項)

16条 定時総会の承認事項は次のとおりとする。

     (1) 前年度の事業報告並びに収支決算

     (2) 次年度の事業計画並びに収支予算案

       (3) 役員の改選

     (4) 会則の改正

 

(総会の決議)

 17条 本支部の総会の決議は出席会員の過半数で決める。可否同数の場合は議長がこれを決める。

 

(役員会)

 18条 役員会は役員の過半数の出席によって構成する会議により決する。

     2    支部運営に必要とする重要事項については、幹事会と事前に充分審議し、会議の円滑化を図るもの

    とする。

          3    議決については、それぞれ前条に準ずる。

  

            第七章 会  計

 (収入)

 19条 本支部の維持諸経費は次の収入をもって充てる。

             (1) 別段に定める役員特別寄付金

               (2) 会務に於ける事業収入金

               (3) 寄付金

             (4) その他

 

(会計年度)

 20条 本支部の会計年度は、毎年41日にはじまり翌年3月末日をもって終わる。

  

(附則)

 21  本会則に定めなき条項は、校友会本部会則等を準用する。

 第22  本支部の慶弔規定は、別に定める役員・幹事慶弔規定によるものとする。

 23  本支部役員の負担経費等については、別に定める会計規則によるものとする。

 24  本支部の改正会則は、平成26628日より施行する。

  

(付記)   1. 昭和4311 7日改正      

     2. 平成  2 928日改正    

     3. 平成 9  124日改正             

     4. 平成19 623日改正        

       5. 平成26 628日改正

       6. 平成30 714日改正                                                 

関西大学校友会東大阪支部役員・幹事慶弔規定

関西大学校友会東大阪支部役員・幹事慶弔規定

 

章 総     則

第1条 この規定は、東大阪支部会則第四章により、選任された会員に慶弔のあった時に適用する。

 

章 給     付

第2条  第1条にて、適用された会員に慶弔のあった時は、次の通りとする。

        (1) 叙勲、金婚、喜寿以上             五千円

        (2) 会員の死亡                       五千円 (樒料を含む)

        (3) 会員の配偶者、同居父母子の死亡   五千円 (樒料を含む)

第3条  その他、緊急、かつ特別の事情のあるときは支部長、副支部長の合議を以て行う。

 

章 回     報

第4条  適用会員に慶弔のあった時は、支部長に連絡する。その後は適当な方法で会員に回報する。

 

        付則

 

第5条  本規定は平成13年5月1日より施行する。